海上自衛隊第3術科学校校友会会則
(会の呼称)
第1条 本会は、海上自衛隊第3術科学校(以下「3術校」という。)校友会と呼称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を指定された役員(会計係)宅に置く。
(会 員)
第3条 本会の会員は、次をもって構成する。
(1) 一般会員
ア 3術校において、職員又は学生として勤務した元海上自衛隊員
イ 前号の他、本会の趣旨に賛同し、入会を希望する元海上自衛隊員
(2) 賛助会員
会員本人が死亡した場合で、本会の趣旨に賛同し、入会を希望するその会員の配偶者及び家族
(3) 特別会員
3術校に職員又は学生として現に勤務するか又は過去に勤務したことのある海上自衛隊の有志
(4) 顧 問
会の運営等に関し助言を得るため、役員会にて選任し、会長から職務を委嘱された者
(5) 名誉会員
20年以上校友会活動に参加、貢献した一般会員で、満85歳に達した者
2 賛助会員、特別会員及び顧問は、本会の総会及び懇親会等に参加できるものとする。
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて3術校の発展に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第5条 前条の目的を達成するため、本会は次の活動を行う。
(1) 会員名簿の作成及び会報の発行
(2) 会員以外から招聘した講師による講話
(3) 総会及び懇親会の開催
(4) 会員の慶弔に関すること
(5) 3術校への協力・支援に関すること
(6) その他、必要な事項
(総 会)
第6条 総会は、会員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 年度事業計画並びに収支計画及び決算報告
(2) 役員の選任
(3) 会則の改正
(4) その他、会員から発議された事項
2 総会の議事は、出席した一般会員の過半数をもって決する。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長(1名)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長(1名)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、これに代わって、会長の職務を行う。
(3) 幹事(必要な人数)
幹事は、本会の業務を分掌して処理する。
(4) 会計係(1~2名)
会計係は、本会の会計事務を行う。
(5) 監査係(1~2名)
監査係は、本会の会計及び諸事業の監査を行う。
2 役員は、一般会員の中から総会において選任し、その任期は2年とし、同一役員の再任は1回まで(連続任期4年)とする。
ただし、総会において承認を得た場合は、任期を延長することができる。
3 役員は、役員会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
(会費等)
第8条 会員は、入会時に入会金及び毎会計年度のはじめに会費を納入するものとする。
入 会 金 | 1,000円 | |
会 費 | 一般会員、顧問 | 年額 3,000円 |
賛助会員、特別会員 | 年額 2,000円 |
(1) 新たに入会する者に対する会費は、入会時期により次のとおり減額する。
入会月 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 |
一般会員、顧問 | 3,000円 | 2,250円 | 1,500円 | 750円 |
賛助会員、特別会員 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
(2) 名誉会員の会費は、当該会員となった次年度以降免除する。
2 懇親会等の会費は、前項と別会計とし、その都度、全参加者から徴収する。
(会計、会計監査、慶弔)
第9条 本会計年度は、毎年4月から翌年3月31日までとする。
2 会計係は、毎年度の会計報告(収支計画及び決算報告)を、役員会及び総会に諮り承認を得るとともに、会員に報告する。
3 監査係は、毎年度の決算報告及びその他必要を認めた場合には、会計監査を行い、その結果を役員会及び総会に報告する。
4 慶弔に関する支出等の基準は、次表による。
区 分 | 支出区分 | 支出の内容 |
慶 費 | 生存者叙勲 | 祝 電 |
弔 費 | 一般会員、会員の配偶者、賛助会員、特別会員、顧問 | 弔 電 |
会長が認めた者 |
(入 会)
第10条 入会希望者があった場合は、会長は会員資格に適合していることを確認のうえ、入会を認めるものとする。
(退 会)
第11条 会員本人が死亡した場合又は本人の申し出があった場合は、会長は退会を認めるものとする。
2 会費の未納が3年を超えた場合は、会員としての資格を失う。
(細 則)
第12条 本会運営のため必要と認めた場合は、本会則の細則を定めることができるものとし、役員会がこれを定める。
(会則の改正)
第13条 本会則の改正は、役員会で審議した後、総会の承認を得る。
附 則
本会則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(第1次改正による附則)
本会則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(第2次改正による附則)
本会則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(第3次改正による附則)
本会則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(第4次改正による附則)
本会則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(第5次改正による附則)
本会則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(第6次改正による附則)
本会則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(第7次改正による附則)
本会則は、平成20年8月6日から施行する。
附 則(第8次改正による附則)
本会則は、平成22年6月4日から施行する。
附 則(第9次改正による附則)
本会則は、平成27年6月16日から施行する。
附 則(第10次改正による附則)
本会則は、平成28年6月7日から施行する。
附 則(第11次改正による附則)
本会則は、令和4年6月1日から施行する。